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神戸地方裁判所 昭和47年(わ)570号 判決

法人の事務所

姫路市福中町二八番地の二

法人の名称

丸和株式会社

代表者

代表取締役 邱秋金

本籍

台湾台中県豊原鎮

住居

神戸市葺合区神仙寺通一丁目七番地の五

会社役員

邱秋金

大正四年四月一日生

法人税法違反被告事件

出席検察官

家藤信正

主文

被告人邱秋金を懲役一〇月に処する。

本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

被告会社を罰金六〇〇万円に処する。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社丸和株式会社は、姫路市福中町二八番地の二に本店をおき、同所においてキヤバレー「チヤイナタウン」を経営しているもの、被告人邱秋金は、被告会社の代表取締役として、その業務全般を掌理しているものであるが、被告人邱秋金は被告会社の業務に関し法人税を免がれようと企て、

第一、昭和四三年三月一日から同四四年二月二八日までの事業年度の被告会社の実際所得金額は、四二、二二六、九三六円で、これに対する法人税額は一四、五四二、一〇〇円であるのにかかわらず、売上高の一部を除外して架空名義の預金とする等の不正の方法により所得を秘匿したうえ、同四四年四月三〇日、所轄姫路東税務署において、同署長に対し、被告会社の同事業年度の所得金額は、一〇、二三八、三三〇円で法人税額が三、三四六、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、一一、一九五、八〇〇円の法人税を免れ、

第二、同四四年三月一日から同四五年二月二八日までの事業年度の被告会社の実除所得金額は六四、七四七、七七一円で、これに対する法人税額は二二、四一五、一〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正の方法により所得を秘匿したうえ、同四五年四月三〇日、所轄姫路東税務署において、同署長に対し、被告会所の同事業年度の所得金額は二〇、七四九、四二一円で法人税額が七、〇一五、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行偽により一五、三九九、三〇〇円の法人税を免れ

たものである。

(証拠)

検察官請求証拠目録甲1ないし127、乙1ないし22の各証拠。

(法令の適用)

第一、昭和四四年法律第一二号による改正前の法人税法一五九条被告会社につきさらに一六四条一項

第二、昭和四五年法律第一三号による改正前(同年法律第八号を除く)の法人税法一五九条、被告会社につきさらに一六四条一項

被告人邱秋金につき各懲役刑選択、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

被告会社につき刑法四八条

(裁判官 知識治)

右は謄本である。

昭和四八年一月一二日

神戸地方検察庁

検察事務官 太田誠

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